J.D.O. 定款
平成27年1月31日
第一章 総則
(名称)
第一条
本団体は JAPAN DARTS ORGANIZATIONS(ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ)とする。略して、J.D.O. 若くは JDO とする。
和文名称が必要な場合は、日本ダーツ機構とする。
(所在地)
第二条
本団体は、本部及び事務局を下記におく。
本部 〒233-0001 横浜市港南区上大岡東1-6-10
TEL/FAX 045-353-9730
2 事務局は、 評議会において協議の上、別に定めるところに設けることができる。
(支部)
第三条
本団体は、評議会の議決を経て、必要に応じ、支部を置くことができる。
第二章 目的 及び 事業
(目的)
第四条
本団体は、ダーツの普及及び発展を図ると共に、ダーツによる交流を行い、もって国際親善と文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第五条
本団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域団体(以下、地域D.O .と言う)間の競技日程の調整。
(2)国際的に通用する共通の競技ルールの確認。
(3)マスターポイント制度とその算定基準の確立及び実施。
(4)団体運営、競技会運営に関する問題の研究。
(5)ダーツに関する広報及び講習会等の開催と援助。
(6)ダーツ競技会の開催と公認。
(7)新設希望団体に対する経験知識及び援助の提供。
(8)ダーツを通しての国際交流:海外派遣。
(9)ダーツに関する出版物の発行及び資料の収集と管理。
(10)その他、本団体の目的達成に必要なすべての事業を行う。
第三章 会員
(正会員)
第六条
本団体の趣旨と目的に賛同する各都道府県ごとに一つの地域団体を正会員(地域D.O.)とする。
(正会員の義務)
第七条
正会員(地域D.O.)は以下の義務を果たさなければならない。
(1)一年度1回以上のJ.D.O.公認競技会の開催とマスターポイントの発行。
(2)J.D.O.公認競技会の共益委託金の納付。
(3)J.D.O.インターリーグへの代表チーム派遣。
(4)評議会への参加。
(5)地域団体所属選手名簿の管理と報告。
(6)年間を通じた地域チームリーグ戦の開催。
(準会員)
第八条
本団体の主旨と目的に賛同し、第七条一項の義務を果たせない地域団体を準会員(準D.O.)とすることができる。
2 準会員(準D.O.)所属選手にはマスターポイントを付与できない。
3 準会員(準D.O.)のインターリーグ出場権は原則認めない
(入会)
第九条
本団体の会員になろうとする地域団体は、入会申込書等を議長に提出し、評議会の承認を受けなければならない。
(入会金・年会費)
第十条
本団体は、原則として、会員から入会金及び年会費を徴収しない。
(会員資格の喪失)
第十一条
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である団体が、解散もしくは活動を停止したとき。
(3)除名されたとき。
2 複数年に渡って競技会を開催できない場合、評議会の議決を経て準会員(準D.O.)にすることができる。
(退会)
第十二条
会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を議長に提出しなければならない。
(除名)
第十三条
会員が次の各号の一つに該当するときは、評議会の議決を経て、議長がこれを除名することができる。
2 本団体の名誉を傷つけ、又は本団体の目的に違反する行為があったとき。
3 本団体の会員としての義務に違反したとき。
第四章 評議会と評議員
(評議会)
第十四条
本団体の評議会は、民主主義の精神に基き、正会員(地域D.O.)より選出された評議員に依り構成され、本団体のすべての意志と行動を決定する機関である。
(評議会の招集等)
第十五条
議長が評議会を招集する。
2 定例評議会を年一回以上開かなければならない。ただし、議長が必要と認めたときに臨時評議会を開くことができる。
3 正会員(地域D.O.)数の3分の1以上から付議すべき事項を示して招集を求められたときは、日数の制限をしないが、充分な対応にて早々に臨時評議会を招集し
開かなければならない。
(評議会の定足数等)
第十六条
評議会は、正会員(地域D.O.)の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 当該議事につき書面を以て、あらかじめ意志を表明したものおよび委任したものは出席したものとする。
3 正会員(地域D.O.)は一票の投票権を有する。
4 評議会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席正会員(地域D.O.)の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(評議員)
第十七条
正会員(地域D.O.)は、2名の評議員を選出し、1名以上を評議会に参加させなければならない。
2 原則として評議員は、その地域D.O.の代表もしくは、その地域D.O.の権限を持つ者とする。
3 議長もしくは副議長が認めた者に限り、事務局の承諾を得たうえで、オブザーバーとして評議会に出席することができる。
第五章 役員、職員と任期
(役員、職員)
第十八条
評議員は互選により、議長及び監査を選出する。
2 議長は、評議会の承認を経て、副議長、事務局長、会計を任命し、必要に応じて若干名の職員を雇用することができる。
(任期)
第十九条
議長の任期は二年とし、原則として、再任を妨げない。
(議長・副議長の罷免)
第二十条
評議会は、正会員(地域D.O.)数の3分の2以上の評決を以て、議長もしくは副議長を罷免することができる。
(役員・職員の報酬)
第二十一条
役員は、原則として無報酬とする。
ただし、常勤の役員は評議会の決議を経て有給とすることができる。職員は、原則として有給とする。
第六章 運営
(競技会の公認・公認料等)
第二十二条
J.D.O.は一地域D.O.に対し、一年度内に二回までのJ.D.O.マスターポイントを付した競技会を公認することができる。
(資産の構成)
第二十三条
この団体の資産は以下の各号をもって構成する。
1. 共益委託金
2. 寄付金品
3. 事業に伴う収入
4. 資産に関わる収入
5. その他の収入
(経費の支弁)
第二十四条
この団体の経費は、資産をもって支弁する。
(共益委託金)
第二十五条
正会員(地域D.O.)はJ.D.O.マスターポイントを付した競技会の公認を受けるため、別に定める共益委託金をこの団体(J.D.O.)に納付しなければならない。
(資産の管理)
第二十六条
この団体の資産は議長が管理し、その方法は評議会の議決による。
(事業年度)
第二十七条
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第二十八条
この団体の事業計画および予算は、議長が作成し、評議会の議決を経なければならない。
(会計報告と監査)
第二十九条
この団体の事業報告および会計報告については議長が作成し、評議会の承認を受けなければならない。
第七章 定款の変更 解散 財産
(定款の変更)
第三十条
この定款は、評議会において正会員(地域D.O.)数の4分の3以上の議決を受けなければ変更することができない。
(解散)
第三十一条
この団体の解散については、評議会において正会員(地域D.O.)数の4分の3以上の議決を受けなければ解散することができない。
(残余財産の帰属)
第三十二条
この団体の解散のときに有する財産は、この団体と同種の団体に寄付するものとする。その寄付先は評議会において決定する。
第八章 補足
(マナー違反)
第三十三条
各地域D.O.主催のJ.D.O.公認競技会におけるトラブルに、即座に対応するため、J.D.O.評議員が競技会のサポートをする。
(各競技会で主催DO役員が各評議員を開会式で紹介をする)
2 ドレスコードなど違反者に対し罰則を設けるのでは無く、詳細を明確にした注意書を渡し、今後の改善に努めさせる。
【決議付則記載】
以上、平成18年2月25日の全国評議委員会における決議決定とし、これをJ.D.O.の新定款と定める。
よって、それ以前の定款は全て破棄する。
以上、平成27年1月31日の全国評議委員会における決議決定とし、これをJ.D.O.の新定款と定め、同日より施行する。
以上